「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」 |
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○国土交通省告示第15号 |
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第一 業務報酬の算定方法 建築士事務所の開設者が建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務又は建築工事の指導監督の業務(以下「設計等の業務」という。)に関して請求することのできる報酬は、複数の建築物について同一の設計図書を用いる場合その他の特別の場合を除き、第二の業務経費、第三の技術料等経費及び消費税に相当する額を合算する方法により算定することを標準とする。 |
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第二 業務経費 業務経費は、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによりそれぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計とする。この場合において、これらの経費には、課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まれないものとする。
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第三 技術料等経費 技術料等経費は、建築物の設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用とする。 |
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第四 直接人件費等に関する略算方法による算定 業務経費のうち直接人件費並びに直接経費及び間接経費の合計額の算定については、第二のイ、ハ又はニにかかわらず、次のイ又はロに定める算定方法を標準とした略算方法によることができるものとする。ただし、建築物の床面積の合計が、別添二に掲げる建築物の類型ごとに別添三に掲げる床面積の合計の欄に掲げる値のうちの最も小さい値を下回る建築物又は最も大きい値を上回る建築物にあっては、その略算方法によることができないものとする。
2 前項イに定める算定方法において、標準業務内容のうち一部の業務のみ行う場合は、別添三に掲げる標準業務人・時間数から行われない業務に対応した業務人・時間数を削減することにより算定
するものとする。 附 則 |
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別添一 省略。 |
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